【調査協力のお願い】CISG(ウィーン売買条約)についてのアンケート(期限延長・8/31まで)

その他

 国際取引法学会国際契約法制部会(CISG研究会)から、経営法友会会員のみなさま向けアンケートのリクエストがありました。お忙しいところ大変恐れ入りますが、ぜひご協力をお願いいたします。

 1社1回答で、8月31日(土)まで【期間延長】にご回答をお願いいたします。アンケート結果は会員の皆様にフィードバックしていただけるとのことです。

  ➡アンケートフォーム(https://questant.jp/q/EBSFKWNZ)

 以下、同部会の先生からお預かりしている「ご協力のお願いとご説明」です。

 

国際取引法学会国際契約法制部会(CISG研究会)

CISG(ウィーン売買条約)についての経営法友会会員アンケート
Cご協力のお願いとご説明

拝啓 経営法友会の会員企業の皆様におかれましては、ますますご盛栄のことと存じます。

 さて、今年(2024年)は、2009年8月に日本が正式にCISG(「国際物品売買に関する国際連合条約」又はウィーン売買条約ともいう)に加入してから15年目になります。CISGは、条約という形式をとっていますが、日本に営業所を置く事業者が、海外に営業所を置く他の事業者との間の物品売買取引(原材料の調達や製品の買い付けや、製品の販売等)という私人間の国際物品売買取引の民事実体法のハードローです。具体的には、契約の成立や、引渡や危険の移転、物品の契約不適合や契約違反の場合の損害賠償や契約解除の場合の救済などの売主や買主の権利・義務が定められています。年々加入する国が相次ぎ、現在の加入国数は、先進国、新興国、途上国を合わせて97ヵ国となっており、グローバルスタンダードといえる状況です。それにより、国際的な売買契約の当事者間で、実態がわからない相手国の国内物品売買法が適用される場合の不安を最小限にして、かつ共通な理解と概念の下でスムースな交渉ができる環境が整ってきました。

 CISG研究者の多くは、従来から、実務界は、どの法体系にも偏らず、国際的な物品売買取引に特化した法体系として作成されたCISGをもっと使ってほしいと願ってきましたが、実際は、積極的に国際事業を展開している企業の多くは、日本法を準拠法とする場合、CISGの適用を実務上排除していることが指摘されています。排除理由については、それぞれのようですが、明確に把握されているわけではありません。一方、中小企業については、従来から、日本法を準拠法とする合意することが難しい場合が多くなり、一律にCISGの適用を排除するのでなく、むしろ適用した方が良い場合があるのでないかという議論がありました。

 最近の15年間で、CISGをめぐる状況変化がありました。例えば、CISG等の海外の動向に影響を受けた日本の債権法の改正、100ヵ国に迫らんとする加盟国の増加、各国でのCISG関連事例の蓄積、日本での7件のCISG関連事例の発生やCISGが司法試験選択科目「国際関係法(私法系)」の出題範囲となり、法科大学院授業と司法試験での実際の出題などがあり、これらよりCISGが身近となり、わかりやすくなったと思われます。

 CISG研究会としては、日本のCISG加入15周年を機に、改めてCISGの適用排除の適否について考えるきっかけにすることを提案しています。そのためには、CISGの適用排除についての現況の実態調査は必須です。
 ご繁忙中誠に申し訳ありませんが、是非とも経営法友会会員企業の皆様に、ご協力いただけると幸甚です。

 なお、集計の結果につきましては、もちろん経営法友会にフィードバックさせていただき、更にご意見を頂戴したいと存じます。アンケートは、8月9日(金)18時 までにご回答賜れば大変助かります。よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

 



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