経営法友会規約

昭和46年4月13日制定

令和4年5月25日最終改正

第1章 総 則

第1条(名 称)
本会は、経営法友会と称し、その英文名をThe Association of Corporate Legal Departmentsとし、略称をACLDとする。
第2条(目 的)
本会は、会員の法務担当者の団体として、次条に掲げる事業を行い、もって企業経営の健全な発展に資することを目的とする。
第3条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 ⑴ 企業法務に関連する内外の法令その他の諸問題の調査・研究
 ⑵ 企業法務の立場からわが国の法制度の充実・発展に資する活動
 ⑶ 会員の法務部門の整備・充実に有益な調査・研究その他の活動
 ⑷ 法務担当者等の養成及び研修の扶助
 ⑸ 企業法務に関する情報の収集・伝達
 ⑹ その他本会の目的を達成するために必要とする事業
第4条(事業の運営)
1 本会の事業の運営は、会員の法務担当者によって行われる。
2 会員は、本会の要請に応じて、その法務担当者を本会の運営のために積極的に参加させるものとする。

第2章 会 員

第5条(会 員)
1 本会の会員は、原則として法務担当者をおく会社等の法人であって、第6条に定める所定の入会手続を経たものとする。
2 会員は、本会の実施するすべての事業に参加し、その成果を享受することができる。
第6条(入 退 会)
1 本会に入会しようとする会社等の法人は、別に定める規則により、入会申込書を提出し、幹事会の承認を受けなければならない。
2 会員は、退会申込書を提出し退会することができる。
第7条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由によりその資格を失う。
 ⑴ 退会したとき
 ⑵ 解散したとき
 ⑶ 会員としての義務に違反した、本会の目的に反する活動を行った、又は本会の名誉を傷つけたとして、幹事会の決議により除名されたとき

第3章 役 員

第8条(幹 事)
1 本会に35名以内の幹事をおく。
2 幹事は、幹事候補者の中から定時総会において選任する。
3 幹事候補者は、別に定める規則によって選出された会員が指名する法務担当者とし、幹事会で決定する。なお、幹事候補者は選出された会員1社につき1名とする。
4 幹事の任期は、就任から2年内に終了する最終の会計年度に関する定時総会終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
5 幹事が任期中に退任した場合において、幹事会は、本条2項の規定にかかわらず、退任した幹事が所属する会員が指名する法務担当者を補充選任することができる。なお、補充選任された幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
6 幹事は、別に定める規則により、各部会に所属するものとする。
第9条(代表幹事・副代表幹事)
1 幹事会は、幹事の中から、代表幹事を1名、副代表幹事を若干名、選出する。
2 代表幹事は、総会を招集し、その議長となるほか、本会を代表し、かつ、本会の業務を統轄する。
3 副代表幹事は、原則として各部会主査を務め、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき、又は代表幹事が欠けたときは、別に定める規則に従い、その職務を代理する。
第10条(会計監事)
1 本会の会計を監査するために、2名以内の会計監事をおく。
2 会計監事は、会計幹事候補者の中から定時総会において選任する。
3 会計監事候補者は、別に定める規則によって選出された会員が指名する法務担当者とし、幹事会で決定する。
4 幹事は、会計監事を兼ねることができない。
5 会計監事の任期は、就任から2年内に終了する最終の会計年度に関する定時総会終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
6 会計監事が任期中に退任した場合において、幹事会は、本条2項の規定にかかわらず、退任した会計監事の所属する会員が指名する法務担当者を補充選任することができる。なお、補充選任された会計監事の任期は、前任者の残任期間とする。
7 本会の計算書類は、会計監事の監査を経なければならない。
8 会計監事は、幹事会及び総務部会に出席し意見を述べることができる。
第11条(部会主査・副主査)
1 各部会に1名の部会主査をおき、若干名の部会副主査をおくことができる。
2 部会主査及び部会副主査は、幹事の中から幹事会の承認を経て、代表幹事が委嘱する。
3 部会主査は、各部会を招集・主宰し、総会の承認を経た年度事業計画及び予算に基づき、各部会の業務を統轄する。
4 部会副主査は、部会主査を補佐し、部会主査に事故あるとき、又は部会主査が欠けたときは、その職務を代行する。
5 部会主査及び部会副主査の任期は、委嘱の時から2年とする。ただし、重任を妨げない。
6 部会主査又は部会副主査が欠けたときは、代表幹事は、幹事会の承認を経て、部会主査又は部会副主査の補充委嘱をすることができる。この場合において、補充委嘱された部会主査又は部会副主査の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条(運営委員)
1 各部会には、別に定める規則により、各部会の活動に必要な人数の運営委員をおく。
2 運営委員は、会員の法務担当者の中から幹事会において選任し、各部会主査が委嘱する。
3 運営委員の任期は、委嘱の時から幹事選任に関する定時総会終了の時までとする。ただし、重任を妨げない。
4 運営委員が任期中に退任した場合において、幹事会は、退任した運営委員が所属する会員が指名する法務担当者を補充選任することができる。なお、補充選任された運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員は、部会主査及び部会副主査の統轄の下、各部会の業務を行う。
第13条(評 議 員)
1 本会に若干名の評議員をおく。
2 評議員は、本会事業に功労のあった幹事・運営委員の中から別に定める規則によって選出し、幹事会が委嘱する。
3 評議員の任期は、委嘱の時から1年内の定時総会終了の時までとする。ただし、重任を妨げない。
4 評議員は、評議員会において幹事会の諮問事項につき意見を述べるほか、本会の事業に参加することができる。

第4章 組 織

第14条(総 会)
1 本会は、毎年会計年度終了後3か月以内に定時総会を開催するほか、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
2 総会を招集するには、幹事会での決議に基づき、代表幹事が会日の2週間前までに会議の目的事項、日時及び場所を記載した書面等により会員に通知することを要する。
3 場所の定めのある総会を開催することが会員の利益にも照らして適切でないと幹事会が決定したときには、場所の定めのない総会とすることができる。
4 総会は、会員総数の3分の1以上の出席をもって成立する。他の会員又は議長を代理人として議決権を行使した会員は、総会に出席したこととみなす。
5 総会の議長は、代表幹事がこれにあたり、代表幹事に事故あるときは副代表幹事が代行する。
6 総会は、幹事及び会計監事の選任(定時総会)、事業報告及び事業計画の承認(定時総会)、決算及び予算の承認(定時総会)、規約の変更、解散及びその他幹事会が必要と認めて付議する事項を決議する。
7 1会員1議決権とし、毎年3月31日の会員名簿に記載の会員をもって、その会計年度に関する定時総会において権利を行使することができる会員とする。臨時総会においては、総会開催日の3か月前の月末の会員名簿に記載の会員をもって、当該臨時総会において権利を行使することができる会員とする。
8 総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数でこれを決する。
第15条(幹 事 会)
1 幹事会は、代表幹事、副代表幹事及びその他の幹事をもって組織し、原則として毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時これを開催することができる。
2 幹事会は、代表幹事が招集し、議長となる。
3 幹事会は、幹事総数の3分の1以上の出席がなければ、これを開催することができない。
4 幹事会は、会員の入退会の承認及び除名、代表幹事及び副代表幹事の選任、役員の補充選任又は委嘱、部会及びその他分科会の設置又は改廃、事業報告案及び事業計画案の承認、決算案及び予算案の承認、総会招集にかかる事項の決定、その他総会決議事項の範囲内における本会の運営上の基本方針、規則又は重要事項を決定し、本会の事業を実施する。
5 幹事会は、本規約に定めるもののほか、本会の事業実施に必要な細目を定める基準等の内規を制定することができる。
6 幹事会の決議は、出席幹事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第16条(評議員会)
1 評議員会は幹事会の諮問機関とする。
2 評議員会は、幹事会の要請により代表幹事が招集し、原則として年1回以上開催するものとする。
第17条(部 会)
1 幹事会の統轄の下に、本会の事業目的を達成するための具体的施策を決定し、実施するため、次の部会をおく。
 ⑴ 総務部会
 ⑵ 月例部会
 ⑶ 研究部会
 ⑷ 研修部会
 ⑸ 大阪部会
2 各部会は、主査、副主査及び若干名の幹事、運営委員で構成する。
3 総務部会は、本会の事業計画及び中期計画に関する財務、渉外、広報、組織強化、その他総務に関する事項並びに法務部門の機能向上に資する事項を担当する。
4 月例部会は、会員を対象に時宜を得た講演会の企画、立案、運営を担当する。
5 研究部会は、会員用又は対外発表用のための会員を主体とする研究及び調査を担当する。
6 研修部会は、会員の法務担当者等の養成のための教育・研修の企画、立案、運営を担当する。
7 大阪部会は、関西地区を始めとする、首都圏以外の会員に対する本会の諸活動の企画、立案、運営を担当する。
第18条(分 科 会)
1 各部会は、幹事会の承認を経て、必要に応じ分科会をおくことができる。
2 幹事会が分科会の設置を承認する基準については、別に幹事会が定める。
第19条(事 務 局)
1 事務局は、本会の日常業務の運営、管理及び執行等の業務を行い、事務局長及び事務局員がその業務にあたる。
2 事務局長は、本会の役員と緊密な連携のもとに、事務局員を指揮し、事務局業務を統轄する。
3 事務局長及び事務局員は、幹事会及び各部会に出席し意見を述べることができる。
4 本会は、事務局長及び事務局員の選任を含め、事務局業務の実施を公益社団法人商事法務研究会に委託する。

第5章 会 計

第20条(入 会 金)
本会に入会する会員は、入会金として5万円を納入するものとする。
第21条(会 費)
1 会員は、別に定める規則により、年会費として15万円を納入する。
2 会費は、原則として年1回の納入とする。
3 いったん納入された会費は、会員が途中で退会する場合であっても返還しない。
4 幹事会において特に必要と認めた場合は、会費のほか、総会の決議を経て、臨時会費を徴収することができる。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

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