【ウェビナー】 【視聴期間:7/20~8/20】民法改正・新型コロナに対応した請負契約の作り方──建設工事の請負契約をベースに

※募集は締め切りました


タイトル
【視聴期間:7/20~8/20】民法改正・新型コロナに対応した請負契約の作り方──建設工事の請負契約をベースに
開催日程
視聴期間:2020年7月20日(月)14時~2020年8月20日(木)14時 *上記期間以降はアーカイブに掲載いたします。 *本講義は7月10日(金)に収録したものになります。 講義時間:1時間程度(予定)
申込締切
2020年08月20日
開催場所
本講義は、お申込時にお送りする【ご登録完了】メールに視聴先URLを記しています。メールアドレスの登録が誤っておりますとメールが到着しませんので、ご注意下さい。
対象者
経営法友会会員企業限定
開催趣旨
 今年4月1日から改正民法が施行され、請負契約も一斉に改正民法対応のものに改訂する必要があります。  さらに、新型コロナウイルス感染拡大を受け、これまで想定していなかった事態(新型コロナウイルス感染症回避のためにやむを得ず工期変更をするケースや工事の一時中止など)への対応を余儀なくされ、新型コロナウイルス感染第二波が来る前に、従前の請負契約では対処ができなかった条項を改訂し、万全の体制で備える必要があります。  意外と、多くの企業が「請負契約書」のひな形を有しているものであり、これを新型コロナ対応に改訂することを要します。  企業においては、発注者の立場にて、工場などの建設工事の請負契約のリーガルチェックをする場面もあるでしょう。メーカーは、工場の営繕工事の請負契約を締結したり、LED化に伴う電気工事の請負契約を頻繁に締結したりしています。通信会社は、在宅ワークの増加に伴い、携帯電話の基地局設置にかかる請負契約の締結を加速化させることになるでしょう。  住宅・建築・土木業界に属する企業は、当然にして、受注者の立場にて、請負契約に特記事項を加える対応をしなければなりません。  発注者の立場、受注者の立場ともに、これまで予期していなかった事態に対応した契約書を整備する必要性は急務です。  本講義は、建設工事の請負契約をベースに、改正民法対応の請負契約改訂のポイントとともに、第二波対策としての請負契約改訂のポイントについて、秋野卓生弁護士(弁護士法人匠総合法律事務所代表社員)が、建設業を主業態としていない会員企業にも役立つように解説します
受講料

無料

講師
秋野卓生氏(弁護士法人匠総合法律事務所 代表社員弁護士)

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