【講座のねらい】
本講座は、昨年まで開催していた「ゼミナール英文契約【全4回】」の講座が、コロナウイルス感染拡大の影響により従来の形式での開催ができないことから、総論・一般条項に関してこれまでの受講者から指摘のあった疑問点などを踏まえて、WEB講座として3回に分けてそれぞれ1時間程度の内容として再構成したものです。
【講義の進め方】
本講座は、海外実務経験5年程度の法務担当者を対象に、文法や作文といった英語の知識ではなく、契約交渉の前提となる考え方の養成を目的とします。
受講にあたっては事前課題(個別契約条項の検討)の予習を前提に講義を進めます。
第1回および第2回の講義では課題に関する基本解説に加え、各条項をめぐる実務の視点について、2人の講師から対談形式で理解を深める手がかりを示します。
講師および受講者相互のディスカッションの場はありませんが、講義に関する質問を受け付け、第3回目に質問への回答および本講座のまとめとして英文契約をめぐる実務上の留意点について解説します。
【予定講義内容】
第1回 紛争処理条項・仲裁条項・準拠法条項
第2回 守秘義務条項・不可抗力条項・チェンジオブコントロール条項
第3回 まとめ~受講者からの質問を踏まえて
【事前課題例】
①一般的に、外国で裁判をすることのメリットとデメリットを思いつく限り挙げてください。また、②次の条項(紛争解決条項)を読んで、問題と思われる箇所を指摘し、改善案を示してください。
In case any difference, controversy or dispute arises between the parties, both parties shall first discuss in good faith and try to settle the problem amicably.
If the parties cannot reach amicable solution through discussion provided in the preceding paragraph, the court in Mumbai, India shall have the exclusive jurisdiction over all differences, controversies and disputes arising out of, in relation to or in connection with this Agreement.