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セミナー詳細
 【ウェビナー】 【視聴期間:11/24~12/24】はじめて学ぶ 弁護士・依頼者間秘匿特権(Attorney-Client Privilege)
※募集は締め切りました
タイトル
【視聴期間:11/24~12/24】はじめて学ぶ 弁護士・依頼者間秘匿特権(Attorney-Client Privilege)
開催日程
視聴期間:11月24日(火)14時~12月24日(木)14時 *上記期間以降はアーカイブに掲載いたします(2021年月2月24日(水)14時頃まで)。 *本講義は11月17日(火)に収録したものになります。 講義時間:1時間程度
申込締切
2020年12月24日
開催場所
本講義は、お申込時にお送りする【ご登録完了】メールに視聴先URLを記しています。メールアドレスの登録が誤っておりますとメールが到着しませんので、ご注意下さい。
対象者
経営法友会会員
開催趣旨
アメリカの民事訴訟制度における証拠開示(Discovery)手続では、相手方の要求があれば、自己が保有する情報は相手方に開示しなければならないのが原則とされています。 弁護士・依頼者間秘匿特権(Attorney-Client Privilege)は、この原則に対する例外の1つとして位置づけられ、Attorney-Client Privilegeによって保護される情報は、開示を免れることができます。 しかし、Attorney-Client Privilegeについて正しい理解に基づく実務をしていなければ、弁護士との電話内容をまとめたメモや、弁護士とのメールの内容などを、証拠として相手方に開示しなければならなくなり、アメリカでの訴訟において自社に大きな不利益が及ぶことになりかねません。 そこで、本月例会では、Attorney-Client Privilegeを正しく理解し上手に活用するために、アメリカでの民事訴訟実務の経験豊富な講師を迎え、初心者のために基本からわかりやすく解説します。 まずはAttorney-Client Privilegeとはどのようなものなのか、制度趣旨や成立要件から概観し、それを保持し、知らぬ間にうっかり失ってしまわないようにするには、何をしなくてはならず、何をしてはならないのかについて、よくある事例を紹介しながら具体的に解説します。
受講料
無料
講師
吉田大助氏(モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所 外国法事務弁護士(ニューヨーク州))
※募集は締め切りました
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