【ウェビナー】 【視聴期間:12/11~1/12】法務部門が注意すべき 令和元年改正独占禁止法・判別手続への備え

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タイトル
【視聴期間:12/11~1/12】法務部門が注意すべき 令和元年改正独占禁止法・判別手続への備え
開催日程
視聴期間:12月11日(金)14時~2021年1月12日(火)14時 *上記期間以降はアーカイブに掲載いたします(2021年月3月12日(金)14時頃まで)。 *本講義は12月8日(火)に収録したものになります。 講義時間:1時間程度
申込締切
2021年01月12日
開催場所
本講義は、お申込時にお送りする【ご登録完了】メールに視聴先URLを記しています。メールアドレスの登録が誤っておりますとメールが到着しませんので、ご注意下さい。
対象者
経営法友会会員
開催趣旨
 本年12月25日に施行される令和元年改正独占禁止法では、海外法域の依頼者秘匿特権が限定的に導入され、公正取引委員会の行政調査手続において提出を命じられた物件のうち、課徴金減免対象被疑行為に関する法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記録した物件で、一定の条件を満たすことが確認されたものは、審査官がその内容を見ることなく事業者に還付する手続(判別手続)が整備されました。  判別手続を利用して物件の還付を受けるには、事業者において、特定通信の内容を記録した物件が、適切に保管されていることが必要となるうえに、物件の提出命令日から2週間以内での「概要文書」(作成日、共有者の範囲、保管場所等を記載)の提出も求められ、法務部門としては、物件の適切な保管(表示・保管場所・知るべき者の範囲)の実施状況の確認やモニタリング、概要文書に必要な情報の整理等の事前準備が重要となります。  この事前準備がないまま公正取引委員会の調査が開始された後は、物件の表示や保管場所等を慌てて整えても判別手続を利用できません。  そして、判別手続の導入に伴い,弁護士とコミュニケーションをとる機会の多い法務部門には、これからは事業部門とともに公正取引委員会の立入調査を受ける運用となる可能性も否定できないことから、法務部門が主導して判別手続に対しての考え方を事業者として整理しておかなければなりません。  そこで、本月例会では、改正独占禁止法対応の相談もすでに多く受ける弁護士を講師に迎え、判別手続の概要説明から、事業者として判別手続を利用するかどうかの判断のためのポイント、判別手続利用のための事前準備に必要な法務部門の具体的な実務対応を解説いただきます。
受講料

無料

講師
多田敏明氏(日比谷総合法律事務所 弁護士)

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