※募集は締め切りました
講義時間:1時間
WEB配信で実施いたします。
7月22日(金)14時~8月22日(月)17時頃までは、申込者限定で個人アカウントページ「申込済みセミナー」からのみご覧いただけます(資料も同ページからダウンロード可能です)。
以降は12月23日(金)14時頃まで法人・個人アカウントページの「アーカイブ動画」で公開いたします。
所有者不明土地問題を解決するため、令和3年に民事基本法制の総合的見直しが行われ、不動産の相続登記や住所変更登記の申請が義務化されるなど、大きな制度改正がされました(令和5年4月以降、段階的に施行)。
この制度改正は、企業にとっても、下記のような大きなメリットがあります。
① 所有不動産記録証明制度の創設
個人・法人の保有する資産(不動産)の一覧的把握・管理が容易になります。
② 住所変更登記等の申請の義務化と職権による登記
予め申し出ておけば、法人の住所変更等の登記を、登記官が職権で行います。
③ 所有権の登記名義人の死亡情報の符号の表示制度の創設
不動産登記簿で、対象不動産について所有者の死亡の事実を確認できます。
④ 令和3年民法改正
不動産の利活用を促すため、不動産の財産管理、共有制度等が見直されます。
⑤ 相続土地国庫帰属制度の創設
法人の共有する土地も、一定の場合に国庫への帰属申請が可能となります。
本月例会では、これら企業のメリットとなるポイントを、簡潔に解説します。
無料
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経営法友会
テスト動画が視聴できるかご確認の上、お申し込みください。
藤田正人氏(法務省民事局民事第二課長)
※募集は締め切りました
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