※募集は締め切りました
講義時間:1時間30分程度
WEB配信で実施いたします。
10月3日(月)14時~11月4日(金)17時までは、申込者限定で個人アカウントページ「申込済みセミナー」からのみご覧いただけます(資料も同ページからダウンロードいただけます)。
以降は12月26日(月)14時まで法人・個人アカウントページの「アーカイブ動画」で公開いたします。
令和4年5月18日、「民事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第48号)が成立し、同25日に公布されました。
この法律は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事訴訟法等の見直しを行うもので、民事訴訟手続の全面的なIT化を可能とする規定の整備のほか、当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設や、犯罪被害者等の住所・氏名等の秘匿制度の創設、ウェブ会議を利用する方法による裁判上の離婚の成立等を可能とする規定の整備など、改正の内容は、多岐にわたります。
そこで、この法律の制定の経緯等をご紹介いただくとともに、その内容を立案のご担当者にご解説いただくものです。
無料
公益社団法人商事法務研究会・経営法友会
テスト動画が視聴できるかご確認の上、お申し込みください。
脇村真治氏(法務省民事局参事官)
※募集は締め切りました
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