※募集は締め切りました
講義時間:約1時間
WEB配信で実施いたします。
7月14日(金)~8月21日(月)までは、申込者限定で個人アカウントページ「申込済みセミナー」からのみご覧いただけます(資料も同ページからダウンロードいただけます)。
以降は準備が整い次第、10月23日(月)まで法人・個人アカウントページの「アーカイブ動画」で公開いたします。
Representations and Warranties、indemnity……。これらは英文のM&A契約書で必ず登場し、日本語ではそれぞれ「表明保証」、「補償」と訳されています。
しかし、これらの用法は英国と米国でかなり違いがあります。たとえば、米国のM&A契約書においては、Representationsとwarrantiesはほとんどの場合で併記して使用され、それらの違反一般を広くindemnityの対象とする構成が多いと思われますが、英国のM&A契約書においてはwarrantyのみで使用され、indemnityを伴わないことも多いのではないでしょうか。これら以外でも、同じ用語なのに英国と米国で似たようで違う使われ方をされているものが散見されます。
本月例会では、まず前提としての英米法の原則を整理し、英国と米国そして日本のM&A契約書における頻出用語の意味や違い、用法の背景などについて、クロスボーダーM&Aの経験豊富な弁護士が解説します。
これらを正確に理解すれば、契約書のチェックや契約交渉などの実務に活かすことができるでしょう。
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