※募集は締め切りました
開催日時:6月6日(木)16時~17時30分(90分程度)
AP大阪駅前 Aルーム(大阪府大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル B1F)
JR「大阪駅」中央南口より徒歩約2分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩約2分
判例に上がってくることが今までなかった動産売買契約上の特許補償条項について、ここ数年で2件の高裁判決が出ており、その条項の文言的な意味(典型的には「買主に一切迷惑をかけない」という文言)を大幅に修正して解釈する内容の判決が続いています。
一方、標準必須特許の権利行使を含め、部品にかかる特許の権利行使が最終製品メーカーになされることが増えています。そのような近時の状況の中、買主たる最終製品メーカーから売主たる部品メーカーへの求償をどうするか、紛争となるケースも増加しており、今までになく特許補償条項の重要性が高まっています。
特許補償条項は、従来、「特許問題が起これば売主がこれを解決し、買主に一切迷惑をかけない」といった内容がスタンダードだったことが多かったと思われます。しかし、上述の高裁判決のようにこれだけ文言を無視して解釈されるケースも珍しく、契約書上、裁判になったときの予見可能性が低いままの条文を今後も維持することは、予防法務としての機能をなさないようにも考えられます。
本月例会では、判例および実務の動向を、基礎の部分から考えつつ、望ましい条項案について検討し、解説します。
当日収録した動画を、後日配信いたします。お申込ページは、後日オープン予定です。
無料
経営法友会
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