※募集は締め切りました
講義時間:約1時間25分
WEB配信で実施いたします。
6月24日(月)~7月24日(水)までは、申込者限定で個人アカウントページ「申込済みセミナー」からのみご覧いただけます(資料も同ページからダウンロードいただけます)。
以降は準備が整い次第、9月24日(火)まで法人・個人アカウントページの「アーカイブ動画」で公開いたします。
判例に上がってくることが今までなかった動産売買契約上の特許補償条項について、ここ数年で2件の高裁判決が出ており、その条項の文言的な意味(典型的には「買主に一切迷惑をかけない」という文言)を大幅に修正して解釈する内容の判決が続いています。
一方、標準必須特許の権利行使を含め、部品にかかる特許の権利行使が最終製品メーカーになされることが増えています。そのような近時の状況の中、買主たる最終製品メーカーから売主たる部品メーカーへの求償をどうするか、紛争となるケースも増加しており、今までになく特許補償条項の重要性が高まっています。
特許補償条項は、従来、「特許問題が起これば売主がこれを解決し、買主に一切迷惑をかけない」といった内容がスタンダードだったことが多かったと思われます。しかし、上述の高裁判決のようにこれだけ文言を無視して解釈されるケースも珍しく、契約書上、裁判になったときの予見可能性が低いままの条文を今後も維持することは、予防法務としての機能をなさないようにも考えられます。
本月例会では、判例および実務の動向を、基礎の部分から考えつつ、望ましい条項案について検討し、解説します。
無料
経営法友会
※募集は締め切りました
処理中です…
このままお待ちください。