講義時間:100分程度
WEB配信で実施いたします。
8月6日(水)~9月18日(木)までは、申込者限定で個人アカウントページ「申込済みセミナー」からのみご覧いただけます(資料も同ページからダウンロードいただけます)。
以降は準備が整い次第、11月18日(火)まで法人・個人アカウントページの「アーカイブ動画」で公開いたします。
本年5月30日、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)および「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)が成立し、同年6月6日に公布されました。
譲渡担保法は、これまで法令には明文の規定がなかった、動産や債権等を目的とする譲渡担保契約および所有権留保契約の効力、譲渡担保権および留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱い等について定めるものです。
また、整備法は、譲渡担保権等の十分な公示を行うために「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」を改正して動産・債権譲渡登記制度を見直すなど、関係法律について所要の整備等を行うものです。
本月例会では、譲渡担保法・整備法の立案担当者が、これらの法律の制定の背景・経緯等を紹介したうえで、主な改正項目について解説します。
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公益社団法人商事法務研究会・経営法友会
笹井朋昭氏(法務省民事局民事法制管理官)
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