【ウェビナー】 国際仲裁の実務とリスク管理──仲裁条項・エビデンス管理・AIリスクを中心に

※申込みは個人アカウントからとなります


タイトル
国際仲裁の実務とリスク管理──仲裁条項・エビデンス管理・AIリスクを中心に
開催日程
2026年09月07日 ~ 2026年10月07日
概要

講義時間:約90分

申込締切
2026年10月07日
開催場所

WEB配信で実施いたします。

9月7日(月)~10月7日(水)までは、申込者限定で個人アカウントページ「申込済みセミナー」からのみご覧いただけます(資料も同ページからダウンロードいただけます)。

以降は、12月7日(月)まで法人・個人アカウントページの「アーカイブ動画」で公開いたします。

開催趣旨

 国際取引に関わる企業にとって、国際仲裁は「実際に紛争が起きたときの問題」にとどまらず、平時からのリスク管理の問題として捉える必要があります。
 仲裁条項の不備、エビデンスの不適切な管理(AIへの不適切なアップロードを含む。)といったリスクは、企業の法的立場を大きく左右します。こうしたリスクへの対応を誤った場合、仲裁判断(勝敗)に悪影響を及ぼすのみならず、当該結果をもたらした経営判断・法務判断の適切性に問題があったとして、経営者らの善管注意義務違反を含む責任問題にも発展し得ます。
 本月例会は、こうした実務上の課題に正面から向き合い、法務担当者が明日から活かせる実践的な知識と対応策を提供することを目的とします。具体的には、仲裁手続の全体像をおさらいした上で、近年重要性が増しているテーマである以下の3点を取り上げます。

 ・仲裁条項のリスク:不備のある仲裁条項は、紛争発生時に自社の手続上の選択肢を著しく制約するリスクがあり、契約レビュー・交渉段階からの対応が不可欠です。英文仲裁条項への対応実務も含めて解説します。
 ・エビデンス管理のリスク:コンプライアンス調査・内部調査で収集した情報や文書が、仲裁手続における文書開示(Document Production)の対象となるリスクがあり、Retention Policyの整備と運用が重要です。
 ・ AIリスク: 企業においてAIの利用は当然のものとなっていますが、AIの利用とPrivilege(守秘特権)の関係については十分な検討がされていないことが多く、関連情報をAIに入力したことが将来の仲裁手続において不利益をもたらさないよう、AIリスクへの対応が急務となっています。

主要講義項目

1 日本企業に実際に起こりうる事案(備えが不足した場合に発生する問題点の確認)
 (1) 仲裁条項不備による紛争解決の長期化・解決の困難化
 (2) エビデンス管理不備による紛争解決手段での敗北
2 仲裁手続の全体像
 (1) 仲裁手続の全体像と訴訟との主な相違点(コスト・時間・秘密性・執行可能性) 
 (2) 日本企業が実際に困ること・戸惑うこと ─ 実務上の「落とし穴」の解説 
  ア 仲裁地・準拠法・仲裁機関の選択を誤った場合の影響
  イ 手続の進行スピード・コストに関する誤解
  ウ Document Productionの範囲と負担に関する想定外
  エ 仲裁人の選定における判断の難しさ
 (3) 主要仲裁機関の比較(ICC・SIAC・JCAA等)
3 仲裁条項をめぐる実務と交渉戦略
 (1) 仲裁条項の基礎と英文条項の読み方
 (2) 近年増加している複雑な仲裁条項への対応
 (3) 契約交渉における仲裁条項の位置づけ(他の契約条件とのバランス)
4 仲裁・訴訟を見据えた平時からのエビデンス管理
 (1) 「資料が残っていること」のPros/Cons
  ア 自社の主張・立証への活用
  イ Document Productionの負担増
  ウ 相手方の主張・立証での利用
 (2) Pros/Consを踏まえたエビデンス管理の在り方(Retention Policy)
  ア 明確なPolicyとステークホルダーによるその遵守の重要性
  イ Policyの不備・不遵守が仲裁手続の各フェーズに与える影響
 (3) AI時代のエビデンス管理
  ア AI活用のために求められるデータ確保とのバランス 
  イ AIが関与したエビデンスのDocument Productionにおける取り扱い
5 (潜在的)紛争に関する情報をAIに入力することのリスク
 (1) AIと守秘義務 ─ 仲裁手続に関して関係者が負う守秘義務と仲裁に関する情報をAIに入力することの緊張関係
 (2) AIとPrivilege ─ AIへのPrivilege対象資料の入力は特権を喪失させるか
 (3) AIへの情報入力に関する社内ルールの定め方
 (4) 事業部に対する注意喚起の在り方

受講料

無料

主催

経営法友会・日本仲裁人協会

講師

矢倉信介氏(ホワイト&ケース法律事務所外国法共同事業 弁護士)
和氣 礎
氏(大江・山田法律事務所 弁護士)

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