経営法友会規約
昭和46年4月13日制定
平成18年5月22日最終改正
平成18年5月22日最終改正
第1章 総則
第1条(名称)
本会は経営法友会と称し、その英文名をTHE ASSOCIATION OF CORPORATE LEGAL DEPARTMENTSと表示する。
第2条(目的)
本会は、会員の法務担当者の団体として、企業法務に関連する法令その他の諸問題を調査・研究し、企業法務の立場からわが国の法制度の充実・発展に資する活動を行い、法務担当者の能力の向上と法務部門の整備・充実を図り、もって企業経営の健全な発展に資することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 企業法務に関連する内外の法令その他の諸問題の調査・研究
- 企業法務の立場からわが国の法制度の充実・発展に資する活動
- 会員の法務部門の整備・充実に有益な調査・研究その他の活動
- 法務担当者の養成及び研修の扶助
- 企業法務に関する情報の収集・伝達
- その他本会の目的を達成するために必要とする事業
第4条(事業の運営)
- 本会の事業の運営は、会員の法務担当者によって行われる。
- 会員は、本会の要請に応じて、その法務担当者を本会の運営のために積極的に参加させるものとする。
第2章 会員
第5条(会員)
- 本会の会員は、原則として法務担当者をおく会社であって、第6条に定める所定の入会手続を経たものとする。
- 会員は、本会の実施するすべての事業に参加し、その成果を享受することができる。
第6条(入退会)
- 本会に入会しようとする会社は、別に定める入会申込書を幹事会に提出し、その承認を受けなければならない。
- 会員は、幹事会に対する申出により退会することができる。
第7条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由によりその資格を失う。
- 退会したとき
- 会社が解散したとき
- 会員が、会員としての義務に違反した、本会の目的に反する活動を行った、又は本会の名誉を傷つけたとして、幹事会の決議により除名されたとき
第3章 役員
第8条(幹事)
- 本会に35名以内の幹事をおく。
- 幹事は、幹事候補者の中から総会において選任する。
- 幹事候補者は、会員の法務担当者の中から選出する。ただし、幹事会は、必要に応じ会員外から若干名の幹事候補者を選出することができる。
- 総会において選任した幹事に欠員が生じ、かつ、幹事会において必要があると認める場合には、幹事会は、幹事の補充選任をすることができる。この場合において、補充選任された幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 幹事の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
- 幹事は、幹事会の定めるところにより、各部会に所属するものとする。
第9条(代表幹事・副代表幹事)
- 本会に1名の代表幹事及び若干名の副代表幹事をおく。
- 代表幹事及び副代表幹事は、幹事の中から幹事会において選出する。
- 代表幹事は、総会及び幹事会を招集し、その議長となるほか、本会を代表し、かつ、本会の業務を統轄する。
- 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき、又は代表幹事が欠けたときは、幹事会であらかじめ定められた順序に従い、その職務を代理する。
第10条(会計監事)
- 本会の会計を監査するために、2名の会計監事をおく。
- 会計監事は、会計監事候補者の中から総会において選任する。
- 会計監事候補者は、会員の法務担当者の中から選出するものとし、その選出方法は、幹事会で定める。
- 会計監事に欠員が生じたときは、幹事会は会計監事の補充選任をする。この場合において、補充選任された会計監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 本会の計算書類は、会計監事の監査を経なければならない。
- 会計監事は、幹事会及び総務部会に出席し意見を述べることができる。
- 会計監事の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
第11条(部会主査・副主査)
- 本会の部会に1名の部会主査及び若干名の部会副主査をおく。
- 部会主査及び部会副主査は、幹事の中から幹事会の承認を経て、代表幹事が委嘱する。
- 部会主査は、各部会を招集・主宰し、総会の承認を経た年度事業計画及び予算に基づき、各部会の業務を統轄する。
- 部会副主査は、部会主査を補佐し、部会主査に事故あるとき、又は部会主査が欠けたときは、その職務を代行する。
- 部会主査及び部会副主査の任期は、委嘱の時から2年とする。ただし、重任を妨げない。
- 部会主査又は部会副主査が欠けたときは、代表幹事は、幹事会の承認を経て、部会主査又は部会副主査の補充委嘱をする。この場合において、補充委嘱された部会主査又は部会副主査の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条(部会運営委員)
- 部会に幹事のほか、若干名の運営委員をおく。
- 運営委員は、会員の法務担当者の中から幹事会の承認を経て、部会主査が委嘱する。
- 運営委員の任期は、委嘱の時から1年内の定時総会終了の時までとする。ただし、重任を妨げない。
- 運営委員は、部会主査及び部会副主査の統轄の下、各部会の業務を行う。
第13条(評議員)
- 本会に若干名の評議員をおく。
- 評議員は、本会事業に功労のあった者のうちから、幹事会が委嘱する。
- 評議員の任期は、委嘱の時から1年内の定時総会終了の時までとする。ただし、重任を妨げない。
- 評議員は、評議員会において幹事会の諮問事項につき意見を述べるほか、本会の事業に参加することができる。
第4章 組織
第14条(総会)
- 本会は、毎年1回定時総会を開催するほか、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
- 総会を招集するには、代表幹事が会日の2週間前までに会議の目的事項、日時及び場所を記載した書面等により会員に通知することを要する。
- 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ、これを開催することができない。
- 総会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
- 総会は、幹事及び会計監事の選任、事業報告及び事業計画の承認、決算及び予算の承認、規約の変更、解散及びその他幹事会が必要と認めて付議する事項を決議する。
- 他の会員又は議長を代理人として議決権を行使した会員は、総会に出席したこととみなす。
- 議決権の数は、1会員1議決権とする。
- 総会の議事は、行使された議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第15条(幹事会)
- 幹事会は、代表幹事、副代表幹事及びその他の幹事をもって組織し、原則として毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時これを開催することができる。
- 幹事会は、代表幹事が招集し、議長となる。
- 幹事会は、幹事総数の3分の1以上の出席がなければ、これを開催することができない。
- 幹事会は、会員の入退会の承認及び除名、代表幹事及び副代表幹事の選任、役員の欠員の補充選任又は委嘱、部会及びその他分科会の設置又は改廃、事業報告案及び事業計画案の承認、決算案及び予算案の承認、その他総会決議事項の範囲内における本会の運営上の基本方針又は重要事項を決定し、本会の事業を実施する。
- 幹事会は、本規約に定めるもののほか、本会の事業実施に必要な細目を定める基準等の内規を制定することができる。
- 幹事会の決議は、出席幹事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 会計監事は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
第16条(評議員会)
- 本会に幹事会の諮問機関として評議員会をおく。
- 評議員会は、評議員をもって組織する。
- 評議員会は、幹事会の要請により代表幹事が招集する。
- 評議員会は、年1回以上開催するものとする。
第17条(部会)
- 幹事会の統轄の下に、本会の事業目的を達成するための具体的施策を決定し、実施するため、次の各部会をおく。
- 総務部会
- 月例部会
- 研究部会
- 研修部会
- 大阪部会
- 各部会は、主査、副主査及び若干名の幹事、運営委員で構成する。
- 総務部会は、本会の財務、渉外、広報、組織強化、その他総務に関する事項及び法務部門の機能向上に資する事項を担当する。
- 月例部会は、会員を対象に時宜を得た講演会の企画、立案、運営を担当する。
- 研究部会は、会員用又は対外発表用のための会員を主体とする研究及び調査を担当する。
- 研修部会は、会員の法務担当者の養成のための教育・研修の企画、立案、運営を担当する。
- 大阪部会は、関西地区における本会の諸活動の企画、立案、運営を担当する。
第18条(分科会)
- 部会は、幹事会の承認を経て、必要に応じ分科会をおくことができる。
- 幹事会が分科会の設置を承認する基準については、別に幹事会が定める。
第19条(事務局)
- 本会に、その日常業務の運営、管理及び執行等の業務を行うため事務局をおき、事務局長及び事務局員がその業務にあたる。
- 事務局長は、本会の役員と緊密な連携のもとに、事務局員を指揮し、事務局業務を統轄する。
- 事務局長及び事務局員は、幹事会及び各部会に出席し意見を述べることができる。
- 本会は、事務局長及び事務局員の選任を含め、事務局業務の実施を社団法人商事法務研究会に委託する。
第5章 会計
第20条(入会金)
本会に会員として入会しようとする会社は、入会金として5万円を納入するものとする。
第21条(会費)
- 本会の会費は、15万円(年額)とする。
- 会費は、申出により、2回に分けて納入することができる。
- いったん納入された会費は、会員が途中で退会する場合であっても返還しない。
- 幹事会において特に必要と認めた場合は、会費のほか、総会の決議を経て、臨時会費を徴収することができる。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。